サブタイトル処刑料金表

処刑料金表 1757年 ケルン大司教認可

(前文省略)

1
四頭の馬で四つ裂きにする 5ターレル26アルプス
2
肢体を四半分に切り分ける 4ターレル0アルプス
3
以上に必要なロープ代 1ターレル0アルプス
4
四半分のそれぞれを四箇所に吊るすのに必要なロープ、釘、鎖代(運搬費を含む) 5ターレル26アルプス
5
斬首、しかるのち焚刑(諸費用を含む) 5ターレル26アルプス
6
それに必要なロープ代、刑架制作費ならびに点火料 2ターレル0アルプス
7
絞首、のち焚刑 4ターレル0アルプス
8
そのロープ代、刑架制作費ならびに点火料 2ターレル0アルプス
9
生きたまま焚殺 4ターレル0アルプス
10

そのロープ代、刑架制作費ならびに点火料

2ターレル0アルプス
11
車輪に縛り付けて生体粉砕 4ターレル0アルプス
12
それに要するロープ及び鎖代 2ターレル0アルプス
13
生体を車輪に繋縛する 2ターレル52アルプス
14
斬首 2ターレル52アルプス
15
それに必要なロープ 目かくし布代 1ターレル26アルプス
16
穴を掘り屍体を埋める 1ターレル26アルプス
17
斬首の上、車輪に死体を縛りつける 4ターレル0アルプス
18
それに必要なロープ、鎖、布代 2ターレル0アルプス
19
片手、または指数本を切り落とした上で斬首する 3ターレル26アルプス
20
上の場合、熱したコテで焼く 1ターレル26アルプス
21
上に必要なロープ及び布代 1ターレル26アルプス
22
斬首してその首を竿に刺す 3ターレル26アルプス
23
それに必要なロープ及び布代 1ターレル26アルプス
24
斬首して、死体は車輪に縛りつけ、首は竿に刺すまでの一切の費用 5ターレル0アルプス
25
それに必要なロープ、鎖、布代

2ターレル0アルプス

26
絞殺 2ターレル52アルプス
27
それに必要なロープ、釘、鎖代 1ターレル26アルプス
28
処刑開始前に、熱した火ばさみで圧搾する(絞殺その他、前掲の費用は一切含まず) 0ターレル26アルプス
29
舌の全部または一部を切り取り、その上で赤熱のコテで口腔内を焼く 5ターレル0アルプス
30
それに必要なロープ、大ばさみ、ナイフ代 2ターレル0アルプス
31
切り取った舌または片手を、さらし台に釘付けにする 1ターレル26アルプス
32
縊死、入水その他により自殺した罪人の死体を移動し、穴を掘って埋める 2ターレルーアルプス
33
市外または国外へ追放する 0ターレル52アルプス
34
獄門での笞打ち(苔代を含む) 1ターレル0アルプス
35
殴打 0ターレル52アルプス
36
罪人をさらし台に据える 0ターレル52アルプス
37
さらし台に据え、かう笞打つ(ロープ及び笞代を含む) 1ターレル26アルプス
38
さらし台に据え、烙印を捺し、かつ笞打つ(石炭)  
39
   
40
   
41
   
42
   
43
   
44
   
45
   
46
   
47
   
48
   
49
   

55

   

50〜55までは料金規定ではなく、以下の規定の実施に当たっての注意事項。これは省略し、結びの一項だけを拾っておきました。

 


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